高齢者虐待防止に関する指針Abuse prevention
1.虐待防止に関する基本的考え方
有限会社橿原ケアセンターユースフル21では、高齢者虐待が人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という)の理念に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針い従い、業務にあたることとする。
2.高齢者虐待の定義
本指針において虐待とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
①身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること。②介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置その他高齢者を擁護すべき義務を著しく怠ること。③心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。④性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者にわいせつな行為をさせること。⑤経済的虐待
養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
3.高齢者虐待に向けた体制
虐待等の防止、早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するため「虐待防止委員会」(以下委員会)を設置する。
(1)委員会の構成員
委員長(高齢者虐待防止の担当者)は法人の代表者が務め、委員会の運営と指導を行う。
委員は事業所に所属する職員とする。(2)委員会の開催頻度
委員会は年2回以上開催する。
虐待事案発生時等、必要な際は随時委員会を開催する。(3)他の合議体との一体的な設置・運営
必要に応じて、他の会議と一体的に委員会を設置し、効率的に運営する。(4)遠隔会議システムの利用
会議に開催にあったっては必要に応じ、テレビ電話装置などの遠隔会議システムを利用することができる。(5)検討事項
委員会は以下の事項について検討し、そこで得た結果は職員に周知徹底を図る。- ①虐待防止委員会その他事業所内の組織に関すること
- ②虐待の防止のための指針の整備に関すること
- ③虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
- ④虐待または虐待が疑われる事案(以下虐待等)について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
- ⑤職員が虐待等を把握した場合に、市への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
- ⑥虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
- ⑦最初の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
4.高齢者虐待防止のための職員研修
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
- ①定期的な研修の実施(年2回以上)
- ②新人職員への研修の実施
- ③実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5.虐待等が発生した場合の対応方法
- (1)虐待等が発生した場合は、職員は高齢者虐待防止法に基づく通報義務を遵守し、速やかに高齢者虐待防止の担当者に報告するとともに、地域包括支援センターに通報する。
- (2)緊急性の高い事案の場合は、行政機関等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
- (3)虐待が養護者によって行われた場合、養護者もまた支援が必要な可能性があることを認識し、虐待の背景にある要因を考慮しながら適切な支援を検討する。
- (4)客観的な事実確認の結果、虐待が職員であった場合は、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる。
- (5)事実確認を行なった内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に通知する。
6.虐待が発生した場合の相談・報告体制
-
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。
相談窓口では、3(1)で定められた高齢者虐待防止の担当者とする。 - (2)報告された情報は慎重に取り扱い、個人情報の保護に配慮しながら適切に管理する。
- (3)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7.成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業の情報を提供し、必要に応じて、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。
8.虐待等にかかる苦情解決方法
- (1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
- (2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう最新の注意を払って対処する。
- (3)対応の流れは上述の5、虐待等が発生した場合の対応方法によるものとする。
- (4)対応の結果は相談者にも報告する。
9.当該指針の閲覧について
当指針は利用者及び家族がいつでも事業所内で閲覧できるようにする。
10.その他虐待防止の推進のために必要な書類
権利擁護及び高齢者虐待防止のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、高齢者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は令和6年4月1日より施行する。

